インビザラインだけでなく基本的に矯正治療は保険適応外なので、治療費が高額になりがちです。
しかし、治療が必要と認められれば、インビザラインでも医療費控除が受けられるのをご存じでしょうか。
医療費控除の申請をするだけで、お得にインビザライン治療が受けられるかもしれません。
この記事では、インビザラインの医療費控除のやり方や注意点を解説します。
医療費控除と認められるための条件についても言及していますので、予算の問題でインビザライン治療を迷っていた方はぜひ参考にしてみてください。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、インビザライン治療を受けた年の1年間(1/1〜12/31)に支払った医療費や医薬品、交通費の合計が10万円を超える場合に、確定申告で所得控除を受けられる制度です。
医療費を払った本人だけでなく、生計をともにする家族分の医療費も合算して申請できます。
インビザラインを含める矯正治療は、基本的には保険適応ではありません。
そのため、治療費が高額になりがちなので、医療費控除をうまく活用してお得に治療を受けましょう。
インビザラインは医療費控除の対象になるか?
インビザラインを含めた矯正治療は、医療費控除の対象になることがあります。
ただし、全てのインビザライン治療が医療費控除の対象になるわけではありません。
インビザラインで医療費控除の対象となるのは、噛み合わせなどの問題で矯正治療が必要と認められた場合のみです。
例えば、噛み合わせが悪いせいで咀嚼に問題がある場合や、歯並びによって発音が不明瞭である場合などが挙げられます。
インビザラインは「歯並びが悪い」「出っ歯を治したい」など、コンプレックスの解消のためや美容目的で治療を始める方が多いと思います。
そのため、ご自身の歯並びは医療費控除の対象にならないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、検査によって問題がみつかり、医療費控除の対象に認められる場合があります。
医療費控除の対象になるかならないかは、歯科医師の判断が必要です。
ご自身の歯並びが医療費控除の対象になるか知りたい場合は、まずはカウンセリングで相談してみるのがよいでしょう。
インビザラインで医療費控除の対象となる費用
インビザラインで医療費控除の対象となる費用は、以下が挙げられます。
- ・インビザライン治療にかかった全ての治療費用
- ・治療に必要な場合に処方された医薬品の費用
- ・治療に必要な場合に購入した市販薬の費用
- ・通院にかかった公共交通機関の交通費
インビザラインで医療費控除を受けるには、矯正治療が必要と認められた場合のみです。
医療費控除の対象になれば、レントゲンやCTなどの検査代、マウスピース代、通院のたびにかかる診察代も対象になります。
医療費だけでなく、医薬品や交通費も対象になるので、全ての領収書を忘れずに保管しましょう。
インビザラインで医療費控除の対象とならない費用
インビザラインで医療費控除の対象とならない費用は、以下の通りです。
- ・美容目的のインビザラインに伴う治療費
- ・美容のために購入した医薬品の費用
- ・自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車代
美容・審美目的でインビザライン治療を始めた場合は、医療費控除の対象にはなりません。
ご自身の歯並びが医療費控除の対象になるかわからない場合は、歯科医師に診てもらうとよいでしょう。
また、自家用車での通院にかかるガソリン代や駐車代は医療費控除の対象外です。
公共交通機関を使用した際の交通費のみ対象となるので注意しましょう。
医療費控除のやり方
ここでは、インビザラインをお得に受けられる医療費控除のやり方や注意点について解説します。
①医療費控除の明細書の作成
まず、インビザラインを含めた1年間にかかった全ての医療費の明細書を作成します。
医療費控除の明細書作成に必要な書類は、以下の通りです。
- ・世帯全員分の1年間の医療費の領収書
- ・公共交通機関と使った際の交通費の領収書(または記録)
1年分の医療費には申告者だけでなく、生計をともにする同一世帯の家族分も含まれます。
領収証の提出は不要ですが、5年間保管することが条件です。
提出は不要だからといって、破棄しないように気をつけましょう。
電車やバスなどの交通費の領収書は記録でもかまいません。
日付・病院名・使用した交通機関・かかった金額を記録するようにしましょう。
②確定申告書の作成
医療費控除を受けるには確定申告書の作成が必要です。
確定申告の作成に必要な書類は、以下の通りです。
- ・給与所得の源泉徴収票
- ・確定申告書
- ・マイナンバーカード(本人確認書類)
- ・印鑑
必要書類をもとに、確定申告書に必要事項を記入します。
確定申告書は税務署でもらうこともできますが、ホームページからダウンロードすることも可能です。
医療費控除のやり方や確定申告についての詳しい内容は、国税庁のホームページを参考にしてください。
③確定申告書の提出
確定申告書の提出期間は、毎年2/16〜3/15です。
提出は税務署に郵送でもよいですし、e-Taxを使用するとオンライン上で提出できます。
また、医療費控除は5年前まで遡って申告できます。
以前受けたインビザライン治療の分の医療費を申請していないなら、期間内に手続きするのがおすすめです。
医療費控除の計算方法
医療費控除の計算は、所得が200万円未満か200万円以上かでかわってきます。
以下の計算式にあてはめれば、還付金の目安がわかりますので参考にしてみてください。
ただし、医療費控除の上限金額は200万円と決まっていますので理解しておきましょう。
①所得200万円未満の場合
所得200万円未満の場合は、以下の計算式になります。
「1年間に支払った医療費-(所得×5%)=控除対象金額」
所得が180万円で、1年間の医療費が80万円だと、
80万円-(180×5%)=71万円
この71万円に対し、所得税や住民税が減税された分の金額が還付金として還ってきます。
所得が200万円未満の場合、所得税に対し5%住民税10%が差し引かれますので、
住民税……71万円×5%=3万5,500円
所得税……71万円×10%=7万1,000円
となり、還付金は10万6,500円となります。
②所得200万円以上の場合
所得200万円以上の場合は、以下の計算式になります。
「1年間に支払った医療費-10万円=控除対象金額」
所得が400万円で、1年間の医療費が80万円の場合だと
80万円-10万円=70万円
所得が200万円未満の時と同じように70万円に対し、減税された分が還付金です。
住民税……70万円×20%=14万円
所得税……70万円×10%=7万円
となり、還付金は21万円です。
所得税は控除対象金額に対し一律10%で計算されますが、住民税は所得によって異なります。
医療費控除のやり方や計算方法については、国税庁のホームページを参考にしてください。
まとめ
インビザラインで医療費控除の対象になるのは、噛み合わせの問題などで矯正治療が必要と認められた場合のみです。
美容目的のインビザラインは、医療費控除の対象にはならないので注意しましょう。
インビザラインの医療費控除のやり方は、まず領収書や源泉徴収票など必要な書類を集め、確定申告書を作成します。
確定申告書が作成できればあとは税務署に提出するだけと、医療費控除のやり方は実は簡単なんです。
インビザラインは「歯並びが悪い」「出っ歯を治したい」など、美容目的で治療を始める方が多いと思います。
しかし、検査によって噛み合わせなどに問題がみつかり、医療費控除の対象に認められるかもしれません。
医療費控除の対象になるかならないかは、歯科医師の判断が必要です。
医療費控除のやり方は簡単なので、お得にインビザライン治療を受けたい方はまず歯科医師に相談してみましょう。